(休暇帰国の旅費の計算) 第二十一条 法第三条第二項第八号の規定により支給する旅費は、在勤地と本邦における所属庁(各庁の長の在勤官署をいう。)所在地(所属庁がない場合には、東京都。)間の往復について出張の例に準じて計算する。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗