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国家公務員等の旅費支給規程 第二十一条 (休暇帰国の旅費の計算)

昭和二十五年大蔵省令第四十五号府省令
(休暇帰国の旅費の計算)

第二十一条

第三条第二項第八号の規定により支給する旅費は、在勤地と本邦における所属庁(各庁の長の在勤官署をいう。)所在地(所属庁がない場合には、東京都。)間の往復について出張の例に準じて計算する。

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