(遺族等の旅費の細則)
第二十条
令第十八条に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
- 一本邦在勤の職員が法第三条第二項第二号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
- イ職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
- ロ職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
- イ
- 二本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が法第三条第二項第二号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第四号イの規定に準じた旅費
- 三法第三条第二項第三号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
- 四法第三条第二項第五号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費
- イ出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
- ロ職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
- イ
- 五法第三条第二項第六号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)
- 六法第三条第二項第七号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
2遺族が前項第一号から第五号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、法第二条第七号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。