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国家公務員等の旅費支給規程 第十九条 (退職者等の旅費の細則)

昭和二十五年大蔵省令第四十五号府省令
(退職者等の旅費の細則)

第十九条

第十七条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

  1. 第三条第二項第一号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
    1. 職員が出張のための内国旅行中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者(職員が内閣総理大臣等又は指定職職員等であつた場合には、当該者をいう。ロ及び第三号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
    2. 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
  2. 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が法第三条第二項第一号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前号イの規定に準じた旅費のほか、次号ハ又はニ及び次項の規定に準じた旅費
  3. 第三条第二項第四号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
    1. 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)
    2. 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費
    3. 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費
    4. 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

2前項第三号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となつた場合において法第三条第二項第四号の規定により支給する旅費は、前項第三号の規定に準じて各庁の長が財務大臣に協議して定めるものとする。

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