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国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第十七条 (退職者等の旅費)

令和六年政令第三百六号政令
(退職者等の旅費)

第十七条

第三条第二項第一号又は第四号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から三月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて財務省令で定めるものとする。

2前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3各庁の長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項に規定する期間を延長することができる。

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