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国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第十八条 (遺族等の旅費)

令和六年政令第三百六号政令
(遺族等の旅費)

第十八条

第三条第二項第二号、第三号又は第五号から第七号までの規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて財務省令で定めるものとする。

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