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国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第十九条 (休暇帰国の旅費)

令和六年政令第三百六号政令
(休暇帰国の旅費)

第十九条

第三条第二項第八号の規定により支給する旅費は、職務の級が六級又は五級の職員については、職務の級が四級以下の職員とみなして航空賃の額を算定するものとし、職員が休暇帰国に際し家族を随伴する場合には、家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)に相当するものを加えるものとする。

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