(証人等の旅費) 第二十条 法第三条第四項又は第五項の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、各庁の長が財務大臣に協議して定めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗