条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第二十一条 (旅費の支給額の上限)

令和六年政令第三百六号政令
(旅費の支給額の上限)

第二十一条

鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第五条第一項各号第六条第一項各号第七条第一項各号及び第八条各号に掲げる各費用について、当該各条及び法第六条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第九条第十条第十二条第十三条第十四条第一項及び第十五条並びに法第六条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員等の旅費に関する法律施行令第二十一条(旅費の支給額の上限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(証人等の旅費) 国家公務員等の旅費に関する法律施行令 目次 第二十二条(財務省令への委任) →