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国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第十二条 (転居費)

令和六年政令第三百六号政令
(転居費)

第十二条

転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第十四条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ若しくはロに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して財務省令で定める方法により算定される額とする。

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