(転居費の算定方法等)
第十五条
令第十二条に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行つた各号の規定により算定した額の合計額とする。ただし、外国旅行においては、別表第四に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。
- 一運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
- 二旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
- 三旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする(第一項本文に規定する現に運送を行つた各号の規定により算定した額を合計する場合であつて、第一号の規定により算定した額と合計するときは、この限りではない。)。
2前項の算定に当たつては、法及び令の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の国費による支給が適当でない費用として主計局長が定めるものを除くものとする。
3職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前二項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。