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国家公務員等の旅費支給規程 第十四条 (宿泊手当の定額等)

昭和二十五年大蔵省令第四十五号府省令
(宿泊手当の定額等)

第十四条

第十一条に規定する財務省令で定める一夜当たりの定額は、別表第三のとおりとする。

2宿泊手当の額は、法及び令の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

  1. 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合前項で定める定額の三分の二の額
  2. 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合前項で定める定額の三分の一の額

3移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前二項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、別表第三のとおりとする。ただし、法及び令の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の三分の一の額とする。

4旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前三項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

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