(宿泊手当) 第十一条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して財務省令で定める一夜当たりの定額とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗