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国家公務員等の旅費支給規程 第十六条 (近距離の転居に係る転居費等の制限)

昭和二十五年大蔵省令第四十五号府省令
(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第十六条

同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域内)における在勤官署の変更に伴う旅行については、国設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

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