(渡航雑費の細則)
第十七条
令第十五条に規定する財務省令で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
- 一保険料
- 二医薬品の購入に係る費用
- 三携行品の購入に係る費用
- 四健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
- 五令第十五条に規定する費用に類する又は付随する費用
- 六前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして主計局長が定める費用
令第十五条に規定する財務省令で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。