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国家公務員等の旅費支給規程 第十七条 (渡航雑費の細則)

昭和二十五年大蔵省令第四十五号府省令
(渡航雑費の細則)

第十七条

第十五条に規定する財務省令で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

  1. 保険料
  2. 医薬品の購入に係る費用
  3. 携行品の購入に係る費用
  4. 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
  5. 第十五条に規定する費用に類する又は付随する費用
  6. 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして主計局長が定める費用

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