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国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第十五条 (渡航雑費)

令和六年政令第三百六号政令
(渡航雑費)

第十五条

渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして財務省令で定める費用の額とする。

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