(家族移転費)
第十四条
家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
- 一内国旅行にあっては、次に掲げる額
- イ赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下このイ及びロ並びに次号イからハまでにおいて同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
- ロイに規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、イの規定に準じて算定した額
- イ
- 二外国旅行にあっては、次に掲げる額
- イ赴任の際各庁の長の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額
- ロイに規定する場合に該当せず、かつ、赴任後各庁の長の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、イの規定に準じて算定した額
- ハイに規定する場合に該当せず、かつ、本邦から外国に赴任後各庁の長の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転する場合には、前号イの規定に準じて算定した額
- ニ外国に赴任後各庁の長の許可を受け、家族(イ又はロに規定する許可を受け移転した者であって同居しているものに限る。)を本邦に移転する場合には、イの規定に準じて算定した額
- イ
2旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第一号ロ又は第二号ロ若しくはハに規定する期間を延長することができる。