(本邦通過の場合の旅費)
第三十条
外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
2前項本文の場合において、令第十四条第一項第一号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。
外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
2前項本文の場合において、令第十四条第一項第一号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。