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国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第十三条 (着後滞在費)

令和六年政令第三百六号政令
(着後滞在費)

第十三条

着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては五夜分を、外国旅行にあっては十夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

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