(住居手当の計算方法)
第九条
在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合において、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費の支給を受ける場合の住居手当は、着後滞在費に含まれる宿泊費に対応する夜数(法第十二条の二第一項に規定する支給期間前の日の夜数を除く)を控除した日数をもつて計算する。
2在外職員が同一在勤地において住居を移転した場合の住居手当の期間の計算方法は、新たな住宅に入居した日から転居する日の前日までとする。
在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合において、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費の支給を受ける場合の住居手当は、着後滞在費に含まれる宿泊費に対応する夜数(法第十二条の二第一項に規定する支給期間前の日の夜数を除く)を控除した日数をもつて計算する。
2在外職員が同一在勤地において住居を移転した場合の住居手当の期間の計算方法は、新たな住宅に入居した日から転居する日の前日までとする。