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住居手当の支給に関する規則 第八条の四 (住居手当の支給期間の延長特例)

昭和四十四年外務省令第七号府省令
(住居手当の支給期間の延長特例)

第八条の四

法第十二条の二第四項に規定するやむを得ない事故とは、次の各号に掲げる事由であつて、これにより新在勤地への配偶者の移動が本人の意志にかかわらず物理的に不可能なものをいう。

  1. 配偶者の傷病、妊娠及び事故(行方不明等)
  2. 子女の傷病及び事故(行方不明等)
  3. 新旧在勤地で発生した戦乱、事変、天災等
  4. その他特別な事態

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