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住居手当の支給に関する規則 第八条の三 (館長代理者となるべき者の指定の解除に伴う経過措置)

昭和四十四年外務省令第七号府省令
(館長代理者となるべき者の指定の解除に伴う経過措置)

第八条の三

第十二条第三項に規定するやむを得ない事情は、次の各号に掲げる場合に該当する場合で、当該在外職員が引き続き同一の住宅に居住するときとする。

  1. 住宅の賃貸借契約により家賃額の全部又は一部が前払金として支払われている場合であつて、当該契約の解除により残余の期間にかかる前払家賃相当額が返還されないとき
  2. 住宅の賃貸借契約の解除に伴い違約金が課せられる等当該在外職員が著しい不利益をこうむることとなる場合

2第十二条第三項に規定する外務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

  1. 前項第一号に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。)前払いされた家賃額に相当する期間
  2. 前項第二号に該当する場合当該賃貸借契約の有効期間

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