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住居手当の支給に関する規則 第八条の二 (戦乱等による特別事態に係る住居手当支給特例)

昭和四十四年外務省令第七号府省令
(戦乱等による特別事態に係る住居手当支給特例)

第八条の二

法第九条の二に規定する特別事態又はこれに準ずる事態として別に定める場合(以下「特別事態等」という。)に外務大臣の許可を得て在外職員が配偶者等を在勤地以外の地に一時避難させた場合で当該在外職員が引き続き同一の住宅に居住するときには、配偶者等が一時避難のためその地を出発した日から特別事態等終了後百八十日を超えない期間に限り、配偶者等を伴う場合の住居手当を支給する。

2前条第二項第二号から第四号までの規定に基づき配偶者等を伴う場合の住居手当の支給を受けている在外職員で、同項に定める期間内に特別事態等が発生したときには、当該特別事態等の期間に加え百八十日を超えない期間に限り従前の住居手当を支給する。

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