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住居手当の支給に関する規則 第八条 (配偶者等を伴う場合の住居手当)

昭和四十四年外務省令第七号府省令
(配偶者等を伴う場合の住居手当)

第八条

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子(主として在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。)(以下「配偶者等」という。)のいずれをも伴わない在外職員の配偶者等が在外職員より遅れて在勤地に到着し又は配偶者等を伴う在外職員より先に配偶者等が在勤地を離れ配偶者等を伴わなくなつた場合には、配偶者等が在外職員と同一の住宅に居住した日から居住しなくなつた日の前日まで、配偶者等を伴う場合の住居手当を支給する。

2次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める期間に限り、在外職員に対し配偶者等を伴う場合の住居手当を支給することができる。

  1. 在外職員の配偶者等が死亡し、配偶者等のいずれをも伴わない当該在外職員が引き続き同一の住宅に居住する場合配偶者等が死亡した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで
  2. 在外職員が外務大臣の許可を得て配偶者等を一時在勤地から離れさせ、配偶者等のいずれをも伴わない当該在外職員が引き続き同一の住宅に居住する場合百八十日を越えない期間
  3. 在外職員が新在勤地に赴任する際に、外務大臣の許可を得て一時配偶者等を本邦又は旧在勤地に残留させる場合百八十日を越えない期間
  4. 第二号及び前号の規定の適用を受けている在外職員であって、次のイからニまでのいずれかに該当する事由が発生し、これにより当該各号に定める最長期間経過後も配偶者等の在勤地への帰着又は新在勤地への移動が本人の意志にかかわらず物理的に不可能と外務大臣が認める場合第二号及び前号に定める最長期間が終了した翌日から百八十日を超えない期間
    1. 配偶者の傷病、妊娠及び事故(行方不明等)
    2. 子女の傷病及び事故(行方不明等)
    3. 新旧在勤地で発生した戦乱、事変、天災等
    4. その他特別な事態

3前項の規定は、当該在外職員がホテル等に居住している期間については適用しない。

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