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住居手当の支給に関する規則 第十条 (住居手当の支給日)

昭和四十四年外務省令第七号府省令
(住居手当の支給日)

第十条

住居手当の支給日は、月の末日(その日が休日に当たるときは、その前日)とする。ただし、在外職員が帰国又は転勤を命ぜられて在勤地を離れる場合には、出発の日の前日を支給日とする。

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