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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第四条 (給与の支給方法)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(給与の支給方法)

第四条

在外職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、特別職給与法第八条及び一般職給与法第九条の規定並びに一般職給与法第十一条第五項及び第十一条の十第三項の人事院規則の規定にかかわらず、毎月一回その給与の月額をその月の下旬に支給する。ただし、この法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。

2在勤手当の計算期間は、月の一日から月の末日までとする。

3在勤手当を支給する場合であつて、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。

4第一項の規定にかかわらず、在外職員が二箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、在勤手当のうち、当該家賃の最初の前払の対象である二箇月以上の期間(当該期間が一年を超えるときは、当該期間の初日から始まる一年の期間。以下この項において「家賃前払期間」という。)に係る在外住居手当については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下この項並びに第十五条第三項及び第七項において「一括支給期間」という。)の各月の月額を合算した額を、一括支給期間の初日の属する月の下旬に一括して支給することができる。

  1. 家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日以前である場合家賃前払期間
  2. 家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日後である場合次のイ及びロに掲げるそれぞれの期間
    1. 家賃前払期間の初日から当該初日の属する年度の末日までの期間
    2. 家賃前払期間の初日の属する年度の翌年度の初日から家賃前払期間の末日までの期間

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施行日の前日において旧法第六条第四項の規定の適用を受けていた在外職員のうち、同日から引き続き同項に規定する配偶者を伴うものであって、新法第六条第四項の規定の適用を受けないもの(同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)には、施行日から令和九年三月三十一日までの間は、当該在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあっては、当該手当を含む。)の支給額の百分の十に相当する額を旧法の配偶者手当の例により支給する。

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