(在勤手当の額の改訂) 第八条 審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗