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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第八条 (在勤手当の額の改訂)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(在勤手当の額の改訂)

第八条

審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。

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