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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
昭和二十七年法律第九十三号
法律
· 条文 38 件 ·
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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(在外公館の名称及び位置)
第二条
(在外職員の給与)
第三条
(給与の支払)
第四条
(給与の支給方法)
第五条
(在勤手当)
第六条
(在勤手当の種類)
第七条
(調査報告書)
第八条
(在勤手当の額の改訂)
第九条
(在勤手当の額の臨時の改訂又は設定)
第十条
(戦争等による特別事態の際の在勤手当)
第十一条
(在勤基本手当の支給額)
第十二条
(在勤基本手当の支給期間)
第十三条
(在勤基本手当についての外務省令への委任)
第十四条
(在外住居手当の支給額)
第十五条
(在外住居手当の支給期間等)
第十六条
(在外住居手当についての外務省令への委任)
第十七条
(同行配偶者手当の支給額)
第十八条
(同行配偶者手当の支給期間)
第十九条
(同行配偶者手当についての外務省令への委任)
第二十条
(同行子女手当の支給額)
第二十一条
(同行子女手当の支給期間)
第二十二条
(同行子女手当を受ける在外職員の扶養手当)
第二十三条
(同行子女手当についての外務省令への委任)
第二十四条
(子女教育手当の支給額)
第二十五条
(子女教育手当の支給期間等)
第二十六条
(子女教育手当についての外務省令への委任)
第二十七条
(在外単身赴任手当の支給額)
第二十八条
(在外単身赴任手当の支給期間)
第二十九条
(在外単身赴任手当についての外務省令への委任)
第三十条
(館長代理手当の支給額)
第三十一条
(館長代理手当の支給期間)
第三十二条
(特殊語学手当)
第三十三条
(研修員手当の支給額)
第三十四条
(研修員手当の支給期間)
第三十五条
(研修員手当についての外務省令への委任)
第三十六条
(給与の端数計算)
第三十七条
(罰則)
第三十八条
(国外犯罪)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)