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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第二十七条 (在外単身赴任手当の支給額)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(在外単身赴任手当の支給額)

第二十七条

在外単身赴任手当の月額は、六万五千円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、六万五千円)とする。

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