(在外単身赴任手当の支給額) 第二十七条 在外単身赴任手当の月額は、六万五千円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、六万五千円)とする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗