(子女教育手当についての外務省令への委任) 第二十六条 前二条に定めるもののほか、前条第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗