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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第二十六条 (子女教育手当についての外務省令への委任)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(子女教育手当についての外務省令への委任)

第二十六条

前二条に定めるもののほか、前条第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

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