(手当の月額の換算率) 第七条 法第二十七条に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率によるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗