条文くん法令検索 AIに質問する

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第二十八条 (在外単身赴任手当の支給期間)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(在外単身赴任手当の支給期間)

第二十八条

在外単身赴任手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、在外職員が第六条第七項各号に掲げる在外職員に該当することとなつた日の翌日から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その在外職員がその日の前に同項各号に掲げる在外職員に該当しないこととなつた場合にあつては、同項各号に掲げる在外職員に該当しないこととなつた日の前日)まで、支給する。

2在外単身赴任手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在外単身赴任手当を支給する。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第二十八条(在外単身赴任手当の支給期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(在外単身赴任手当の支給額) 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 目次 第二十九条(在外単身赴任手当についての外務省令への委任) →