(在外単身赴任手当の支給期間)
第二十八条
在外単身赴任手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、在外職員が第六条第七項各号に掲げる在外職員に該当することとなつた日の翌日から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その在外職員がその日の前に同項各号に掲げる在外職員に該当しないこととなつた場合にあつては、同項各号に掲げる在外職員に該当しないこととなつた日の前日)まで、支給する。
2在外単身赴任手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在外単身赴任手当を支給する。