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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
› 第二十九条
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第二十九条 (在外単身赴任手当についての外務省令への委任)
昭和二十七年法律第九十三号
法律
(在外単身赴任手当についての外務省令への委任)
第二十九条
前二条
に定めるもののほか、在外単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
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