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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第三十条 (館長代理手当の支給額)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(館長代理手当の支給額)

第三十条

館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の十に相当する額とする。ただし、その額と当該在外職員の現に受ける在勤基本手当の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤基本手当の支給額を超えることができない。

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