(館長代理手当の支給期間) 第三十一条 館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。ただし、当該代理期間が六十日未満のときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗