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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第三十二条 (特殊語学手当)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(特殊語学手当)

第三十二条

特殊語学手当は、政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の二十を超えない範囲内において政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該政令で定める額)を支給する。

2前項に定めるもののほか、特殊語学手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

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