(研修員手当の支給額) 第三十三条 研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外研修員については、同表に定める額)とする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗