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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第三十三条 (研修員手当の支給額)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(研修員手当の支給額)

第三十三条

研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外研修員については、同表に定める額)とする。

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