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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第三十四条 (研修員手当の支給期間)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(研修員手当の支給期間)

第三十四条

研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあつては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。

2在外研修員が離職し、又は死亡したときは、その日まで研修員手当を支給する。

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