条文くん法令検索 AIに質問する

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第三十五条 (研修員手当についての外務省令への委任)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(研修員手当についての外務省令への委任)

第三十五条

前二条に定めるもののほか、研修員手当の号の適用その他研修員手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第三十五条(研修員手当についての外務省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(研修員手当の支給期間) 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 目次 第三十六条(給与の端数計算) →