条文くん法令検索 AIに質問する

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第三十六条 (給与の端数計算)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(給与の端数計算)

第三十六条

外国通貨をもつて定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。

2外国通貨をもつて定められた在外職員の給与を当該外国通貨とは異なる通貨で支給する必要がある場合において、当該外国通貨から当該異なる通貨に換算する際に当該異なる通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第三十六条(給与の端数計算)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(研修員手当についての外務省令への委任) 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 目次 第三十七条(罰則) →