条文くん法令検索 AIに質問する

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第三十七条 (罰則)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(罰則)

第三十七条

この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第三十七条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条(給与の端数計算) 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 目次 第三十八条(国外犯罪) →