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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
› 第三十八条
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第三十八条 (国外犯罪)
昭和二十七年法律第九十三号
法律
(国外犯罪)
第三十八条
前条
の規定は、国外において
同条
の罪を犯した者にも適用する。
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