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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第二十二条 (同行子女手当を受ける在外職員の扶養手当)
昭和二十七年法律第九十三号
法律
(同行子女手当を受ける在外職員の扶養手当)
第二十二条
同行子女手当を受ける在外職員の扶養手当は、同行子女に係る分は、支給しない。
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この条文を参照している条文
第23条
← 第二十一条(同行子女手当の支給期間)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 目次
第二十三条(同行子女手当についての外務省令への委任) →