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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第九条 (在勤手当の額の臨時の改訂又は設定)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(在勤手当の額の臨時の改訂又は設定)

第九条

国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に第十一条に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴つて在勤基本手当の基準額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時にその改訂又は設定をすることができる。

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