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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第十七条 (同行配偶者手当の支給額)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(同行配偶者手当の支給額)

第十七条

同行配偶者手当の支給額は、同行配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の十三に相当する額とする。

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(令和八年三月三十一日までの間における配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当に関する経過措置)
附則

切替日から令和八年三月三十一日までの間は、名称位置給与法第六条第四項に規定する配偶者手当を受ける在外公館に勤務する外務公務員の扶養手当は、配偶者に係る分は支給しない。

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