条文くん法令検索 AIに質問する

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第十六条 (在外住居手当についての外務省令への委任)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(在外住居手当についての外務省令への委任)

第十六条

前二条に定めるもののほか、在外住居手当の号の適用その他在外住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(令和八年三月三十一日までの間における在勤基本手当の月額の調整)

切替日から令和八年三月三十一日までの間における名称位置給与法第十条第一項に規定する在勤基本手当の月額については、同項に規定する範囲内において、かつ、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、外務省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十六条(在外住居手当についての外務省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(在外住居手当の支給期間等) 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 目次 第十七条(同行配偶者手当の支給額) →