(在外住居手当についての外務省令への委任)
第十六条
前二条に定めるもののほか、在外住居手当の号の適用その他在外住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
前二条に定めるもののほか、在外住居手当の号の適用その他在外住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
切替日から令和八年三月三十一日までの間における名称位置給与法第十条第一項に規定する在勤基本手当の月額については、同項に規定する範囲内において、かつ、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、外務省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。