(給与の支払)
第三条
在外職員の俸給、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。
在外職員の俸給、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。
施行日の前日において旧法第六条第四項の規定の適用を受けていた在外職員であって、引き続き新法第六条第四項の規定の適用を受けるもの(同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する新法第十七条の規定の適用については、施行日から令和九年三月三十一日までの間は、同条中「百分の十三」とあるのは、「百分の十七」とする。