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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第二条 (在外職員の給与)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(在外職員の給与)

第二条

在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。

2大使及び公使の俸給及び期末手当は、この法律に特別の定めがある場合を除き、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。第四条第一項において「特別職給与法」という。)の規定に基づいて支給する。

3大使及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当は、この法律に特別の定めがある場合を除き、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下この項及び第四条第一項において「一般職給与法」という。)(第十五条の規定を除く。)の規定に基づいて支給する。この場合において、住居手当の支給については、第六条第七項の規定により在外単身赴任手当を支給される在外職員を一般職給与法第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員とみなして、一般職給与法第十一条の十(第一項第二号及び第二項第二号に係る部分に限る。)の規定を適用し、同条第一項第一号及び第二項第一号の規定は、適用しない。

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(在外住居手当に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第十二条第二項第一号イに掲げる配偶者(改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第四項に規定する配偶者に該当する者を除く。)を伴う在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)であって、同日において居住していた住居に引き続き居住するものに支給する在外住居手当については、当該配偶者を新法第六条第四項に規定する配偶者とみなして新法第十四条第二項の規定を適用する。

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