(在外公館の名称及び位置)
第一条
在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。
この法律は、令和八年四月一日から施行する。