(特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定の適用)
第九条
特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)」とする。
特定任期付職員に対する在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)」とする。
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。