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一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第十条 (人事院規則への委任)

平成十二年法律第百二十五号法律
(人事院規則への委任)

第十条

この法律の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(職員が受けていた号俸等の基礎)
附則

附則第六条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の給与法、第五条の規定による改正前の任期付研究員法、第七条の規定による改正前の任期付職員法又は附則第十七条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

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